第00567号 相続時清算課税制度 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.567

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと78日!

■本日の問題

相続時精算課税制度(特例は除く)を選択した者は、贈与者からの贈与について、この制度を選択した時から贈与者の死亡時まで、累計2,500万円(特別控除額)までの相続税が課税されない。

■答えは?



×誤り

■解説

相続時精算課税制度(特例は除く)を選択した者は、贈与者からの贈与について、この制度を選択した時から贈与者の死亡時まで、累計2,500万円(特別控除額)までの贈与税が課税されない事となっています。

問題は贈与税ではなく、相続税となっています。よって誤りとなります。

相続時精算課税制度とは、高齢化社会が進む中、高齢者のところに財産が蓄積されるんのではなく、もっとお金の必要な年代の者達に財産を移転させ消費を促すということを最大の目的としています。

この制度の適用対象者とは、『贈与の年1月1日において贈与者は65歳以上の親、受贈者は推定相続人です20歳以上の子(代襲相続人を含む)』を指します。

配偶者への贈与は対象外です。

子と親間の取引のみとされています。

問題文にありましたようにこの制度を選択した者は、贈与者からの贈与について、この制度を選択した時から贈与者の死亡時まで、累計2,500万円(特別控除額)までの贈与税が課税されない事となっています。

この特別控除額を超える贈与があった場合は、超えた金額に一律20%の税率が適用されます。

簡単にまとめますと、高齢者がお金をたくさん持っているから、そのお金をその子供に流して家などを建ててもらって経済を良くしよう。

そのために2,500万円までは贈与税は取りません。

だからお金をたくさん使って下さいな。

ということです。

以上、ここまでが贈与税の部分です。

ここからは贈与者が亡くなった後どのように相続税が係ってくるのかを説明していきます。

贈与者が亡くなったときの相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を算出します。

その際、既に支払ってある贈与税額を相続税額から控除します。

この時、控除しきれなかった金額は還付されます。

以上が相続時精算課税制度です。

最後に、必要な手続きとして、最初の贈与を受けた翌年の1月1日から3月15日までの間に相続時精算課税選択届出書を謄本等の書類や贈与税の申告書といっしょに提出することが必要となります。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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