第00571号 不動産所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.571
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと68日!
※次回のFP試験の申込みが始まりました。
12/4日まで申込みが可能なので、受験を考えている方は忘れずに申し込みを行って下さい。
■本日の問題
建物等の所有を目的とする借地権の設定を目的とした土地の貸付を行って得た権利金の総額が土地の価額の1/2を超えた場合、その所得は不動産所得に分類される。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
建物等の所有を目的とする借地権の設定を目的とし土地の貸付を行って得た権利金の総額が土地の価額の1/2を超えた場合、その所得は不動産所得ではなく、譲渡所得に分類されます。
権利金収入は、通常は不動産所得となるのですが、この場合は例外ということです。
「不動産所得」とは、不動産、不動産の上に存する権利(借地権、地上権など)、船舶又は航空機の貸付による所得のことを指します。
その特徴として(1)資産性の所得 (2)勤労の対価性が含まれていないという2点が重要になります。
「不動産所得」は『貸付』が原則ということです。
課税方法として、一般の不動産所得の金額は、他の所得と総合して総所得金額を構成し、超過累進税率により総合課税されます。
以下では不動産所得と判断し易い事業所得・雑所得についてまとめます。
(a)不動産貸付業は不動産所得となりますが、不動産の販売、仲介、斡旋による所得は事業所得。
(b)ビルの屋上や側面の看板使用料は不動産所得になりますが、店舗内部の場合には事業付随収入として、事業所得。
(c)従業員宿舎の使用料収入は事業付随収入扱いとなるので、事業所得。
(d)月極め駐車場は不動産所得となりますが、時間極め駐車場は保管責任を負うものなので事業所得又は雑所得。
(e)食事無しアパートの賃貸は不動産所得ですが、食事付は事業所得又は雑所得。(食事の提供という部分に対価性が認められるため)
以上です。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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