第00572号 印紙税 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.572
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと66日!
※次回のFP試験の申込みが始まりました。
12/4日まで申込みが可能なので、受験を考えている方は忘れずに申し込みを行って下さい。
■本日の問題
契約金額の記載のない建物の賃貸借契約書を作成したときに課税される印紙税は一律200円である。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
建物の賃貸借契約書の場合、印紙税は課税されません。
まず、印紙税とは経済的取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことです。
つまり、契約書・受取書などの「証明」のために課税される税金というわけです。
そして、印紙税額は契約書の内容や契約金額、受取金額などによって定められています。
また、1枚の契約書を2人以上の者が共同して作成した場合は、その者たちが連帯して納税義務を負います。
もし印紙税を納めなかった場合はどうなるのでしょうか?
実は、これは立派な脱税に当てはまります。
よって、印紙税を納めなかった場合、本来の印紙税額に加え2倍の過怠税がかかります。
更に、文書に貼った収入印紙を消印していなかった場合。
この場合は消印しなかった金額と同等の過怠金がかかることとなります。
なお、不動産売買契約書などに収入印紙が貼付されていなかった場合、もちろん過怠税の対象とはなりますが、その契約自体は有効です。
この部分は注意しておいてください。
最後に、印紙税が課税されないものとして、「建物の賃貸借契約書」「媒介契約書」「国や地方公共団体等が作成する文書」等が挙げられます。
反対に、「土地の賃貸借契約書」や「売買契約書」等にはきちんと印紙税が課税されます。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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