第00577号 損益通算 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.577
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと54日!
※次回のFP試験の申込みが始まりました。
明日12/4日まで申込みが可能なので、受験を考えている方は忘れずに申し込みを行って下さい。
■本日の問題
1枚20万円の絵画の譲渡損は損益通算の対象となる。
■答えは?
↓
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↓
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○正しい
■解説
問題の通り、1枚20万円の絵画の譲渡損は損益通算の対象となります。
しかし原則として、「通常の生活に必要でないとされる資産」には損益通算の対象とはなりません。
この「通常の生活に必要でないとされる資産」とは、ヨットや競走馬、時価30万円を越える貴金属や絵画、骨董品と定義されています。
問題は20万円の絵画ですので「通常の生活に必要でないとされる資産」には当てはまらないということになり、損益通算の対象となるということです。
ゴルフ会員権は損益通算の対象となりますので注意してください。
また、損益通算とは、複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することです。
この損益通算を行うことによって黒字所得から赤字所得を差し引けば、課税対象となる所得を減らすことができます。
また、損益通算ができる所得税の種類は限られており、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となっています。
ちなみに「土地・建物等の譲渡損失」「株式等の譲渡損失」「通常の生活に必要でないとされる資産(その他の譲渡損失)」の3点はそれぞれのグループ内でしか損益通算できません。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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