第00583号 配偶者特別控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.583

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと40日!

■本日の問題

納税者のその年の合計所得金額が2,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用をうけることができない。

■答えは?



○正しい

■解説

所得税において、「配偶者特別控除」では、最高『38万円』が所得控除されます。

そして、配偶者の所得が増加するにつれ、その控除額は低くなります。
(※配偶者控除は38万円で固定)

この「配偶者特別控除」の要件は以下の6つです。

(1)納税者本人と生計を同じくする配偶者であること。
(2)内縁関係の人は対象外で、法律上、正式の配偶者であること
(3)青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていない、また、白色申告者の事業専従者でないこと。
(4)年間の所得金額が38万円超~76万円未満であること。
(5)他の人の扶養親族でないこと。(納税者以外の扶養親族でないこと)
(6)納税者の年間所得が1,000万円以下であること。
となります。

以上の6点です。

また、「配偶者控除」の要項も以下にまとめておきます。

・生計を一にする配偶者の合計所得が『38万円以下』(控除対象配偶者のとき)
・(老人控除対象配偶者『48万円』)

以上です。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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