第00591号 財産分割 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.591

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと23日!

■本日の問題

代償分割とは、特定の相続人がある財産を相続で取得したとき、他の相続人に対して代償として自己の財産を支払うものである。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通りです。

代償分割とは、特定の相続人がある財産を相続で取得したとき、他の相続人に対して代償として自己の財産を支払うというものです。

もちろん相続税が課税されます。

しかし、代償分割は外観上では贈与としても見ることができます。

そこで、贈与と区別するために遺産分割協議書を作成し、そこに代償分割である旨を明記しなければなりません。

また、代償財産が金銭ではなく土地や建物、株式などの場合も注意が必要です。

細かくなりますが、金銭で支払うのではなく、土地や建物などの金銭以外を充てた場合は代物分割と呼びます。

これらの財産を交付した者は、時価により譲渡が行われたとみなされ、所得税及び住民税が課税されることとなります。

財産分割には、代償分割の他にも現物分割と換価分割とがあります。

現物分割は、相続財産をそのままの形で分割するものです。

換価分割は、相続財産の全部、又はその一部を売却し、そこで生まれた売却代金を分割する方法となります。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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