第00597号 公正証書遺言 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.597
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月27日)まであと9日!
■本日の問題
遺言において、公正証書遺言とは遺言者の口述を公証人が筆記する形式であり、証人または立会人が2人以上必要となる。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題の通りです。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作ってもらう遺言のことで、遺言者の口述を公証人が筆記する形式をとります。
これは、手話や筆談方式によっても行うことが出来ます。
また、公正証書遺言においては、証人または立会人が2人以上と定められています。
公証人が記録した内容は改めて遺言者と証人に読み聞かせ、内容を確認のうえ、各自署名、押印をします。
そして、作成された公正証書遺言の原本は公証人によって保管されます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較すると、作成のために手間と費用がかかるという点などのデメリットもありますが、公証役場という公式な場で遺言を作成できるため、最も確実な遺言といえるでしょう。
最後に公正証書遺言で覚えておかなければならないことをまとめておきます。
▽公正証書遺言
(1)記入者=公証人
(2)証人(立会人=2人以上)
(3)検認=不要
以上3点は確実に覚えるようにしておいてください。
自筆証書遺言や秘密証書遺言との入れ替え問題に注意しましょう。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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