第00600号 キャピタルゲイン 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.600
皆さんおはようございます!
昨日試験だった方はお疲れ様でした!
如何でしたでしょうか?
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと119日!
■本日の問題
株式の売却益は総合課税の対象のため、超過累進税率により課税される。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
株式の売却益は譲渡益またはキャピタルゲインと呼ばれ譲渡所得に分類されます。
そして、株式の売却益は、給与等の所得から切り離し、申告分離課税方式で税金を納める事になります。
つまり、デイトレーダー等の株式の売買の取引を行っている方は、1年間の取引で得た純譲渡益を翌年の確定申告で納めなければなりません。
譲渡所得の税率は本則上20%となっていますが、平成21年度の税制改正により、平成23年12月31日まで軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)とされています。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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