第00602号 借地借家法-借家権 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.602
皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと115日!
■本日の問題
普通借家権の契約方法は、公正証書等の書面によるものでなければならない。
■答えは?
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×誤り
■解説
普通借家権の契約方法は、公正証書等の書面によるものでなくても構いません。
借地借家法に含まれる権利の一つである普通借家権(=借家権)は、建物の賃貸借契約について借家人保護を目的として適用されたものです。
普通借家権の存続期間は最短で1年と定められており、最長期間に関しては定めはありません。
しかし、契約期間が1年未満のものに関しては期間の定めのない契約となります。
以下で普通借家権の特徴をまとめていきます。
▽普通借家権の特徴
(a)契約期間=1年以上。
(b)契約更新=賃貸人からの解約の申入れや、期間満了後の更新拒絶には、正当の事由を必要。
(※賃貸人からの解約の申し入れに関しては期間満了の1年から6ヶ月前までに行わなければならない。)
(c)契約方法=制限なし。
(d)その他=1年未満の契約を定めると、期間の定めのない契約となる。
契約終了の場合には、借家人からの造作買取請求権が認められている(※特約で解除可能)
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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