第00603号 中高齢寡婦加算 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.603

皆さんおはようございます!
今日もFP合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと112日!

■本日の問題

中高齢寡婦加算を受け取ることが出来る者とは、40歳以上65歳未満の遺族基礎年金を受け取ることが出来ない妻である。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通りです。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

「遺族基礎年金」は国民年金から支給されるもので、「遺族厚生年金」は厚生年金から支給されるものです。
それぞれについて受給要件が定められています。

夫が死亡した時、「遺族厚生年金」は原則的に再婚しない限り一生涯受け取ることが出来ます。

しかし、「遺族基礎年金」に関しては受け取れる遺族の範囲は「子のある妻」または「子」に限定されています。

そのため、子供がいない妻や子供がいても18歳以上だった場合には遺族基礎年金を受け取ることが出来ません。

「中高齢寡婦加算」とはこのように遺族基礎年金を受け取ることが出来ない人のための救済措置であり、遺族厚生年金を受給する遺族の妻が遺族基礎年金を受けられないときに、その不足分を補うために遺族厚生年金に上乗せされる部分のことを指します。

以下に「中高齢寡婦加算」の要件をまとめます。

▽適用要件

★夫側の要件

(a)在職中に死亡。

(b)退職後5年以内に死亡。

(c)障害年金の1級、2級の状態のときに死亡。

(d)老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間(※)を満たしていたときに死亡。
(※この場合、原則として厚生年金に20年以上(40歳以降15年以上)加入していることが必要)

★妻側の要件

(a)夫の死亡当時40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受けることが出来ない妻

(b)40歳に達したときに遺族基礎年金を受けることが出来る状態だったが、子が支給要件に該当しなくなり、受け取ることが出来なくなった妻。

▽受給期間

40歳以上65歳未満である間で、遺族基礎年金を受けられない期間。
※妻が65歳になると通常は老齢基礎年金の受給が始まるため、中高齢寡婦加算は打ち切られます。

▽金額

遺族基礎年金の額の4分の3。(594,200円)

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

編集者:yama

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