第00608号 贈与税の配偶者控除 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.608
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと101日!
■本日の問題
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その贈与は居住用不動産または、居住用不動産の建築資金を取得するための金銭の贈与でなければならない。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題の通りです。
「贈与税の配偶者控除」とは、一定の要件を満たせば贈与税の課税価格から基礎控除の他に『2000万円』控除できるというものです。
この「贈与税の配偶者控除」は、財産形成に対する配偶者の貢献を評価し、贈与者の死亡後まだ生きている配偶者の生活保障を目的として設けられました。
「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるための一定の要件を以下にまとめます。
(a)居住用不動産または、居住用不動産の建築資金を取得するための金銭の贈与であること。
(b)婚姻期間が20年以上であること。
(c)贈与された(又は取得した)翌年3月15日までにその居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること。
(d)贈与税の申告をすること。
以上の4つが「贈与税の配偶者控除」の適用を受けるために必要な要件となります。
居住用不動産、またはその建築資金でなければなりません。
ですが、同じ配偶者から贈与を受けた財産において、過去にもこの特例の適用を受けている場合は適用できません。
一人の人から一回だけ受けることが出来る控除ということです。
また、居住用不動産の価額が2000万円未満で、控除できない金額がある場合に、他の財産から控除しようとも控除できません。
その居住用財産の価額が限度ということになります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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