第00609号 健康保険 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.609
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと98日!
■本日の問題
健康保険は企業で働く本人とその家族が、業務外の病気や怪我、死亡等の場合に給付を受けることが出来るものである。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題の通りです。
健康保険には「全国健康保険協会管掌健康保険(=協会けんぽ)」と、健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険(=組合健保)」とがあります。
協会けんぽはまだ新しく、平成20年10月1日に設立されたものです。
それまでは「政府管掌健康保険」というものを社会保険庁が運営していました。
また、健康保険の被扶養者にも制限があります。
それは、被扶養者は被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者によって生計が維持されているということが条件となっており、年収として表すと130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であることが必要となります。
健康保険の保険料は、年収に対して徴収される総報酬制となっており、協会けんぽの保険料率は82/1,000で事業主と被保険者が半分ずつ負担する労使折半となっています。
一方、組合健保の場合は、一定の範囲内で組合が定める率とされており、労使折半または事業主が半分以上を負担します。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama
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