第00614号 承認 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.614
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと87日!
■本日の問題
被相続人が死亡し、相続人が受け継いだ資産の範囲で、被相続人が負っていた債務を支払い、相続で得た資産の限度においてのみ負債を負担する相続方法を単純承認という。
■答えは?
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×誤り
■解説
被相続人が死亡し、相続人が受け継いだ資産の範囲で、被相続人が負っていた債務を支払い、相続で得た資産の限度においてのみ負債を負担する相続方法は限定承認です。
相続において、「単純承認」と「限定承認」の2つの相続方法があります。
被相続人の財産を相続をした相続人は、被相続人が借金などをしていた場合、その借金も同時に相続してしまいます。
払える範囲の額なら問題ないですが、相続した借金が莫大な金額だった場合困りますよね。そんな時役立つのが「限定承認」です。
これは、被相続人のプラス財産(預金等)の範囲内で、マイナス財産(借金等)を相続するというもので、条件付の相続といえるものです。
つまり、多額の借金があった場合でも限定相続しておけば、相続財産のプラス財産(預金等)の範囲内で支払えばいいので相続人は、相続した借金の支払いに自腹をきるようなことをしなくて済むのです。
しかし、相続人が複数いる場合、「限定承認」では、相続人全員の同意のもと、相続人全員で「限定承認」しなければいけません。各相続人が、単独で「限定承認」をすことは出来ません。
次に「単純承認」です。
「単純承認」とは、被相続人のプラス財産(預金等)とマイナス財産(借金等)を無制限に相続するというもので、多額の借金があれば、相続人が自腹をきって支払わなければなりません。
そして、「単純承認」は「限定承認」と違い、各相続人が単独で行うことができます。相続人が複数いても、自分が「単純承認」とした場合、他の相続人の同意が必要ありません。
また、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間内に「単純承認」と「限定承認」と「相続放棄」のいずれかを選択し家庭裁判所に申請しなければなりません。
3ヶ月の熟慮期間内に申請ができなければ、「単純承認」したものとみなされます。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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