第00628号 自動車損害賠償保障法 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.628

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと47日!

■本日の問題

自動車の運行によって生命または身体を害された被害者が,その自動車の保有者が明らかでないために,損害賠償の請求をすることができないときは,当該被害者からの請求により,政府は自動車損害賠償保障法に基づき,原則としてその損害に対する所定の金額をてん補する。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通りです。

これは自動車損害賠償保障法の第七十二条に記載されている内容で、ほぼ同一のことが記載されています。

自動車損害賠償保障法(以下、自賠法)とは、自動車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することで、被害者の保護と自動車運送の健全な発達を促すことを目的として制定された法律です。

自賠法において、被害者救済が第一の目的となっているため、もし事故が発生した場合、加害者は自らに全く責任が無いということを立証出来ない限り賠償責任を負うことになります。

つまり、自賠法は無過失責任に限りなく近い責任を運転者には課しているということです。

そして、免許を取得した方はおそらく知っているとは思いますが、自賠法では全ての自動車に「自動車損害賠償責任保険(以下、自賠責保険)」への加入を義務づけています。

自賠責保険は、その保障対象を対人賠償自己のみとしており、支払い限度額は被害者死亡の場合、1名当たり『3000万円』、後遺障害の場合は75~3000万円(一定の後遺障害は4000万円)、障害の場合は120万円としています。

余談ですが、「自動車損害賠償責任保険」に加入しないまま自動車又は原動機付自転車を運転してしまった場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

更に、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止・取消処分がなされてしまいます。

■出題範囲
リスク管理

編集者:yama

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