第00631号 借地借家法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.631
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと40日!
■本日の問題
借地借家法において,建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳,建具その他の造作がある場合には,建物の賃借人は,建物の賃貸借が期間の満了または解約の申入れにより終了するときに,原則として,建物の賃貸人に対し,その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。
■答えは?
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○正しい
■解説
問題の通りです。
今回の問題のように、賃貸人(大家さん)の同意を得て建物に付加した造作は、借家契約の終了の際に、時価で賃貸人に買取るように要求することができます。
これを「造作買取請求権」といいます。
造作買取請求権とは、借地借家法に規定されており、賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した畳やエアコン等については、賃借契約終了時に賃貸人に時価で買取りを行うよう請求できるというものです。
ちなみに造作というのは、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるもののことを指します。
本来、民法上では借家契約が終了する時、賃借人は造作を撤去しなければなりません。
しかし、それでは賃借人が可哀相だということで造作買取請求権を設け、投下資本の回収という手段を賃借人に与えました。
借地借家法の一番の目的は賃借人の保護にありますので、その趣旨に沿ったものだといえるでしょう。
また、「造作買取請求権」は特約により排除することが可能となっています。
排除する旨の特約を締結してしまうと、「造作買取請求権」を行使することは出来ません。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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