第00642号 青色申告 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.642

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月26日)まであと6日!

■本日の問題

所得税においては,事業的規模で不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が,その取引の内容を,正規の簿記の原則により記帳し,それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を期限内に提出するなど,一定の要件を満たした場合は,最高で65万円の青色申告特別控除が受けられる。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通りです。

青色申告とは、納税者に正確な申告を行わせるため、記帳の習慣の確立を目的とした制度なので、正規の簿記の原則により記帳し,それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を期限内に提出するなど,一定の要件を満たした場合は、最高で65万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。

それ以外の簡易な簿記等の青色申告者の場合は10万円の青色申告特別控除となります。

以下で青色申告できる人の要件をまとめます。

(a)「不動産所得」「事業所得」「山林所得」がある者。
(b)青色申告承認申請書を提出していること。
(c)日々の取引を記帳し、その帳簿を保存していること。

となります。

また、不動産所得において65万円の特別控除を受けるためには、記帳義務などのほかに「5棟10室」以上の事業的規模を満たす必要があります。

更に、1月16日以降に新規事業を開始した個人がその年文の所得税につき青色申告を行う場合、青色申告承認申請書をその業務を開始した日から2ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。

それ以外の青色申告の申請を行う方は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

以上のように青色申告は白色申告と比較すると優遇されている点は多いのですが、納税者に対する制約が多くなっています。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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