第00645号 全国健康保険協会管掌健康保険 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.645

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月8日)まであと90日!

■本日の問題

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が出産したときは,その被保険者に対して出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。

■答えは?



○正しい

■解説

問題の通りです。

健康保険には「全国健康保険協会管掌健康保険(=協会けんぽ)」と、健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険(=組合健保)」とがあります。
協会けんぽはまだ新しく、平成20年10月1日に設立されたものです。

それまでは「政府管掌健康保険」というものを社会保険庁が運営していました。

そして、被扶養者は被保険者の3親等内の親族で、主として被保険者によって生計が維持されているということが条件となっており、年収として表すと130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であることが必要となります。

今回の問題は出産育児一時金に関してです。

妊娠・出産に関する費用は健康保険の対象外となるので、全額自己負担となります。

しかし、妊娠・出産ではまとまったお金がひつようとなります。

その費用の一部を補ってくれるのが出産育児一時金です。

以下でその要件をまとめていきます。

▽対象者

(a)被保険者・被扶養者
(b)被保険者資格を喪失する日の前日までに1年以上被保険者であって、資格喪失後(退職)6か月以内に出産した人

▽申請期限

出生日から2年以内

▽支給金額

一人につき42万円
(平成21年10月より42万円に引き上げ。以前は38万円)

※また、双子の場合は出産育児一時金は2人分

※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は、39万円となります。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

編集者:yama

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