第00649号 居住用財産の3000万円特別控除 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.649

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月8日)まであと81日!

■本日の問題

自己の居住用財産を譲渡し,一定の要件に該当した場合,所得税の譲渡所得の金額の計算上,いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるが,この控除を受けるための要件の1つに,「自己の居住用財産の所有期間が10年以上であること」が挙げられる。

■答えは?



×誤り

■解説

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、3,000万円の特別控除)の適用の要件には、「自己の居住用財産の所有期間が10年以上であること」という項目は含まれていません。

「3,000万円の特別控除」とは居住用財産を譲渡した場合に、譲渡益から3000万円を控除することができるというものです。

以下にその要件をまとめておきます。

(a)居住用財産の譲渡であること
(b)譲渡した相手が配偶者や親子など直系血族でないこと
(c)譲渡した年の前年または前々年に、この特例を使っていないこと
(d)譲渡した年、前年、前々年に他の課税の特例の適用を受けていないこと
(e)以前住んでいた場合は、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡していること
(h)居住していた家屋を取り壊して譲渡した場合には、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結んでいる、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その土地を貸駐車場などの用途で使用していないこと

以上が「3,000万円の特別控除」の要件となります。

所有年数に関する規定はありません。

また、この特例を受けるだけを目的として一時的に入居した場合などは、当然認められません。

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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