第00650号 生前贈与財産 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.650
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月8日)まであと79日!
■本日の問題
相続により財産を取得した被相続人の配偶者が,当該相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得し,「贈与税の配偶者控除」の適用を受けていた場合,その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算される。
■答えは?
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×誤り
■解説
相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得し,「贈与税の配偶者控除」の適用を受けていた場合,例外的に、その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算されません。
相続や遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、その財産の贈与時の価額が相続財産に加算されます。
この加算の範囲は相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産全てです。
このように被相続人が生きている間に、財産を貰うことを生前贈与と呼びます。
贈与には基礎控除があるため、贈与された財産の金額が年間110万円以下であれば税金がかかりません。
そのため、多額の資産がある場合は贈与税がかからない程度の生前贈与を年々繰り返していくことは税金対策になります。
しかし、被相続人がいよいよ亡くなるという時になってからのあからさまな贈与による相続税の減少を防ぐため、相続の開始前3年以内の生前贈与に関しては、その財産の贈与時の価額が相続財産に加算するという制度が作られました。
ただし、贈与を受けた時に支払った贈与税は、相続税額から引かれるので、二重課税は行われません。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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