第00656号 代償分割 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.656
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月8日)まであと47日!
■本日の問題
遺産の分割において,いわゆる代償分割とは,共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ,その現物を取得した者が,他の共同相続人などに対して債務を負担する方法である。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
遺産の分割には、現物分割・代償分割・換価分割などがあります。
その中で、代償分割とは、特定の相続人がある財産を相続で取得したとき、他の相続人に対して代償として自己の財産を支払うというものです。
もちろん相続税が課税されます。
しかし、代償分割は外観上では贈与としても見ることができます。
そこで、贈与と区別するために遺産分割協議書を作成し、そこに代償分割である旨を明記しなければなりません。
また、代償財産が金銭ではなく土地や建物、株式などの場合も注意が必要です。
細かくなりますが、金銭で支払うのではなく、土地や建物などの金銭以外を充てた場合は代物分割と呼びます。
これらの財産を交付した者は、時価により譲渡が行われたとみなされ、所得税及び住民税が課税されることとなります。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
最近のコメント