第00660号 損益通算 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.660
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月8日)まであと36日!
■本日の問題
所得税の総所得金額等を計算する場合において,配当所得の金額の計算上生じた損失の金額は,原則として他の各種所得の金額から控除(損益通算)することができる。
■答えは?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
配当所得は損益通算することができません。
損益通算ができる所得税の種類は限られており、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となっています。
しかし、不動産所得や譲渡所得でも損益通算できないものがあります。
それを以下にまとめます。
(1)生活に通常必要ない資産の譲渡損失⇒別荘等、競走馬、ヨット、高価な宝石等。
(2)株式等の譲渡損失⇒※ゴルフ会員権、リゾート会員権は損益通算が可能。
(3)不動産所得の損失のうち、必要所得にしたと土地取得のための借入金の利子
(4)土地建物等の譲渡損失⇒※所有期間5年超の居住用財産を譲渡し、その居住用財産を買い換え損失が発生した場合は、3年間の損益通算が可能。
また、損益通算とは、複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することです。
この損益通算を行うことによって黒字所得から赤字所得を差し引けば、課税対象となる所得を減らすことができます。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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