第00662号 承認期間 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.662

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月8日)まであと30日!

■本日の問題

相続人は,相続について「限定承認」または「放棄」をする場合は,自己のために相続の開始があったことを知った時から,原則として6カ月以内に,家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。

■答えは?



×誤り

■解説

相続の開始があったことを知った時から,6ヶ月ではなく、原則として3カ月以内に,家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

この熟慮期間内に申請ができなければ、「単純承認」したものとみなされます。

単純承認は被相続人の全てを相続するもので、残された不動産や金銭はもちろん、借金までも相続の対象となります。

これに対し、限定承認とは、被相続人のプラス財産の範囲内で、マイナス財産を相続するもので、条件付の相続といえるものです。

また、限定承認では、相続人が複数人いた場合、全員が意思を共有し、相続人全員で限定承認しなければならず、各相続人が単独ではすることはできません。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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