第00667号 宅地の類型 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.667
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと133日!
■本日の問題
不動産鑑定評価基準において,宅地の類型のうち更地とは,建物等の定着物がなく,かつ,借地権など使用収益を制約する権利の付着していない宅地のことをいう。
■答えは?
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
更地とは、宅地なのですが、建物も借地権などの使用収益を制約する権利もついていない土地のことを指します。
抵当権に関しては土地の利用を制約するわけではないので設定されていても問題ありません。
公示価格や基準地価は、この更地を前提にした価格として設定されています。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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