第00668号 相続税の申告 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.668
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと131日!
■本日の問題
相続税の申告書の提出義務がある者は,原則として,相続の開始があったことを知った日の翌日から3カ月以内に相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
■答えは?
↓
↓
↓
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×誤り
■解説
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署長に申告しなければなりません。
この10ヶ月という期間は、延納や物納を申請する場合も同様となります。
また、納付するべき相続税が無い場合は、原則として相続税の申告書の提出義務はありません。
しかし以下の特例を受ける場合はその恩恵の結果、納付税額が無い場合においても相続税の申告書を提出しなければなりません。
・配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
・小規模宅地等の課税価格の計算の特例を受ける場合
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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