第00673号 2項道路 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.673
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと72日!
■本日の問題
都市計画区域にある幅員4m未満の道には,特定行政庁の指定により,建築基準法上の道路とみなされるものがある。
この場合,原則としてその中心線からの水平距離が2.0mの線をその道路の境界線とみなすこととされている。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
建築基準法において道路の定義は以下のように定めれています。
(a)公道で復幅員が4m以上のもの
(b)建築基準法が施行されたとき、すでに建物が立ち並んでおり幅員が4m未満で、特定行政長が指定したもの
となります。
(b)のような道路は「2項道路」と呼ばれます。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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