第00678号 上場株式の配当所得 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.678
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと54日!
■本日の問題
申告分離課税を選択した上場株式の配当については,所得税の計算上,配当控除の適用を受けることができない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
問題の通りです。
平成21年1月1日以降に支払いを受ける上場株式等の配当所得については、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することが出来るようになりました。
▽総合課税を選択
税率 = 累進課税
配当控除 = ○
損益通算 = ×
▽申告分離課税を選択
税率 = 平成21年~23年は10%(所得税7%・住民税3%)
平成24年からは20%(所得税15%・住民税5%)
配当控除 = ×
損益通算 = ○
となります。
■出題範囲
タックスプランニング
編集者:yama
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