第00680号 自筆証書遺言 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.680

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと47日!

■本日の問題

遺言において、自筆証書遺言とは、遺言者の口述を公証人が筆記する形式であり、証人または立会人が2人以上必要となる。

■○か×か?



×誤り

■解説

自筆証書遺言は、遺言書の全てが遺言者の自筆によって作成された遺言のことを指します。

遺言者の口述を公証人が筆記する形式はとりません。

また、代筆やワープロ、ビデオテープ等による遺言は無効となります。

更に、自筆証書遺言の場合、作成時に証人または立会人は不要とされているため、遺言所の内容を知るのは遺言者本人だけとなり、秘密保持には非常に適しています。

問題文の説明部分は「公正証書遺言」の説明となります。

以下で「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の特徴をまとめていきます。

▼自筆証書遺言の特徴。

・記入者 = 本人
・証人  = 不要
・秘密保持 = 適している
・検認  = 必要

○メリット
・作成が簡単
・費用がかからないetc

×デメリット
・変造や偽造の可能性が高まる
・形式不備や無効文言のチェックができないetc

▼公正証書遺言の特徴

・記入者 = 公証人(口述筆記)
・証人  = 証人2人以上
・秘密保持 = 公証人と証人に内容を知られる
・検認  = 不要

○メリット
・紛失や変造の恐れがない
・法律の専門家が作る遺言のため不備がない

×デメリット
・費用がかかる
・証人を2人以上手配しなければならない。

以上です。

遺言の内容の入れ替え問題に注意しましょう。

■出題範囲
相続・事業承継

編集者:yama

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