第00687号 瑕疵担保責任 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.687
皆さん明けましておめでとうございます!
今年もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと23日!
■本日の問題
瑕疵担保責任において、売買された目的物に隠れた瑕疵が存在し、その瑕疵が原因で目的を達成できないとき、買主は契約を解除することが出来る。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
瑕疵担保責任とは、土地や建物等の売買の目的物に、通常の取引上の注意を払っても発見できないような欠陥(※)があった場合に、売主側もその欠陥を知らなかった場合も責任を負わなければならないというものです。
※例えば、目的物が住宅だった場合、シロアリがいたり、雨漏りが発生した場合が該当。
このように、一見ではわからないような欠陥を「隠れた瑕疵」といいます。
瑕疵担保責任では、売買契約を済ませ、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、その瑕疵のために契約の目的(居住する等)を達することができないとき、買主は、契約の解除をすることが出来ます。
この条件を満たせない場合、買主は損害賠償請求のみ行うことができるとされています。
瑕疵担保責任に基づく契約の解除、または損害賠償請求は、買主が隠れた瑕疵の事実を知った時から1年以内に行わなければなりません。
■出題範囲
不動産
編集者:yama
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