第00689号 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.689
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月26日)まであと16日!
■本日の問題
遺言書の保管者,または発見者は,相続開始後,1ヶ月以内に家庭裁判所にその遺言書を提出し,検認を請求しなければならない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
「検認」とは、遺言が有効であるのかどうかや、作成された遺言が遺言者の真意であるのかどうかを確かめるためのものではなく、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認が必要となる遺言は「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の2つですが、これらの遺言の保管者(または発見者)は、相続開始後に遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならないとされています。
※検認を行わず自筆証書遺言を勝手に開封した場合や、遺言を執行した場合は5万円以下の過料が科される場合があります。
また、「公正証書遺言」の場合ですが、公正証書遺言の形式で遺言を作成した場合、作成された遺言(これを原本といいます)は公証役場に保管されます。
そのため、変造や偽造の恐れがないため、検認手続きは不要となります。
※証人・立会人
未成年者、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、証人または立会人になることは出来ません。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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