第00699号 不動産鑑定評価の方法 – 原価方式(原価法) 一日一問FP合格への道メルマガ

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VOL.699

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■本日の問題

不動産鑑定評価において、原価方式(原価法)とは再調達原価を求め、再調達原価に減価修正を行い積算価格を求める方式のことをいう。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

不動産鑑定評価とは、調査に基づき、国家資格者である不動産鑑定士等が不動産の経済価値を鑑定・評価し、その価格を表示することを言います。

評価の方法としては、「減価方式(原価法)」「比較方式(取引事例比較法)」「収益方式(収益還元法)」の3つの手法があり、鑑定評価の際にはこの3方式を出来るだけ併用し鑑定評価するように努めなくてはならないとされています。

今回はその中の一つである、原価方式(原価法)についての説明となります。

原価方式(原価法)とは再調達原価(※1)を求め、再調達原価に減価修正(※2)を行い積算価格(※3)を求める方式のことをいいます。

もっと簡単な言葉でいうと、対象不動産を再び建築・造成した場合にいくらになるかを割り出し、次に建築してからの経過年数による価値の低下を割引いて、それを基に不動産を鑑定評価する方法という事です。

この原価方式(原価法)は、対象不動産が建物または建物と土地の場合、再調達原価の把握と減価修正を適切に行なうことができる場合に有効とされています。

また、対象不動産が土地のみの場合でも、新しい造成地など再調達原価を適切に求められる場合には適用することが出来ます。

※1,再調達原価 = 不動産を鑑定時点で再度調達する(建設する)ことを想定した場合に必要となる適正な原価。

※2,減価修正 = 減価の要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原価から控除して価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めること

※3,積算価格 = 不動産を今現在の価値で評価したもの

■出題範囲
不動産

編集者:yama

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