第00702号 贈与契約 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.702
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月25日)まであと91日!
■本日の問題
贈与契約では、公正証書などの書面での契約は有効とされるが、口約束のような口頭契約は無効となる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
贈与契約では、口約束・書面契約のどちらも有効となります。
贈与とは、個人間における当事者双方の合意により成立する民法上の契約です。
ちなみに民法では「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。
冒頭にもありますが、この贈与契約は口約束でもその効力を発揮します。
しかし、口約束(口頭契約)の場合、贈与実行前であれば、贈与契約を一方的に取り消すことが出来ます。
ですが、契約を既に実行してしまった場合は取消しを行うことはできません。
これに対し、書面での契約の場合は、例え契約を履行していなくとも、贈与契約成立後の一方的な取消しは認められません。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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