第00703号 贈与税の課税財産 – みなし贈与財産 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.703
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月25日)まであと87日!
■本日の問題
生命保険等の保証金を保険料の負担者以外の者が取得した場合、その保険金はみなし贈与財産とみなされ贈与税がかかる。
■○か×か?
↓
↓
↓
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○正しい
■解説
問題の通りです。
前回、贈与とは個人間における当事者双方の合意により成立する民法上の契約であると説明しました。
これに対し、「みなし贈与財産」とは、「本来の贈与」ではなくても、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益がある場合、それは贈与財産だと「みなす」ということなのです。
本来の贈与の場合ですと、当事者間の合意が成立要件となるのであまり問題はないのですが、「みなし贈与」の場合は、その当人に「贈与」という認識が薄い無い場合が多く、税務署に指摘されてから気づくという場合が多々あるようです。
以下に「みなし贈与財産」として代表的なものを4つ挙げていきます。
(a)生命保険金等=保険料の負担者以外の者が保証金を取得した場合(※保険料負担者が死亡した場合を除く)
(b)債務免除益=対価を払わず債務を免除を受けた場合の債務免除益、第三者に債務を弁済してもらった場合の債務弁済益。
(c)低額譲受=時価よりも著しく低い価格で財産を譲り受けた場合の、時価と支払った対価の差額部分。
(d)信託の受益権=自分が信託をしていない信託の運用益を受け取った場合等。
以上です。
※生命保険金に関してですが、夫が加入者で自ら保険料を負担していた保険で、妻や子供に支払われた死亡保険金の場合は、「贈与税」ではなく「相続税」が課税されます。
■出題範囲
相続・事業承継
編集者:yama
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