第00713号 公的年金 – 老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ請求 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.713

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月25日)まであと42日!

■本日の問題

老齢基礎年金を繰下げ受給する場合、受給できる額は通常の受取額+繰下げ月数×0.7%となる。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

老齢基礎年金の受給は、原則として65歳からとなっていますが、希望することで年金の受給年齢を早めることも遅くすることも出来ます。

この年金の受取開始時期は、「昭和16年(1941年)4月1日以前に生まれた人」の場合、年金の受取開始時期を1年単位で選ぶことが出来ます。

これに対し、「昭和16年(1941年)4月2日以降に生まれた人」の場合は、年金の受取開始時期を1ヶ月単位で選ぶことが出来ます。

年金の受取時期を変更することでどのような効果が発生するのかというと、年金の受給開始期を早め、65歳よりも前に年金を受給した場合、年金額は減額され、逆に遅くした場合には年金額は増加します。

そして、その効果はそれ以降一生涯続くこととなります。

「昭和16年(1941年)4月2日以降に生まれた人」の増減率は試験にも出題されるので以下にまとめておきます。

▽60歳以上65歳未満で受給した場合(繰上げ受給)

支給率 = 100%-繰上げ月数×0.5%

▽65歳以上70歳未満で受給した場合(繰下げ受給)

支給率 = 100%+繰下げ月数(上限60月)×0.7%

となります。

入れ替え問題に注意してください。

■出題範囲
ライフプランニングと資金計画

編集者:yama

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