第00720号 貯蓄型金融商品 – スーパー定期 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.720

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月25日)まであと9日!

■本日の問題

損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失のみである。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

また、損益通算とは、複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することです。

この損益通算を行うことによって黒字所得から赤字所得を差し引けば利益が少なくなるので、課税対象となる所得を減らすことができ節税となります。

そして、問題にもあった通り、損益通算ができる所得税の種類は限られており、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となっています。

それ以外の所得は損益通算することは出来ません。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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