第00721号 損益通算の特例 – 損益通算できないもの 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
VOL.721

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月25日)まであと6日!

■本日の問題

不動産所得の損失のうち、土地取得に係る負債利子に関しては損益通算することが出来ない。

■○か×か?



○正しい

■解説

問題の通りです。

損益通算とは、複数の所得があり、さらに赤字と黒字がある場合、利益と損失を合わせて計算することです。

損益通算ができる所得税の種類は限られており、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」の4種類となっています。

問題の不動産所得は、損益通算の対象となる所得の一つとなっていますが、土地取得に係る負債利子に関しては損益通算することが出来ません。

ちなみに、土地取得に係る負債利子とは土地のローン利子等です。

以下で、損益通算の対象となる所得においても、損益通算ができないものの例をまとめます。

(1)生活に通常必要ない資産の譲渡損失⇒別荘等、競走馬、ヨット、高価な宝石等。(※ゴルフ会員権、リゾート会員権は損益通算が可能。)
(2)株式等の譲渡損失
(3)不動産所得の損失のうち、土地取得のための借入金の利子
(4)土地建物等の譲渡損失
(5)非課税所得の金額の計算上生じた損失

以上です。

■出題範囲
タックスプランニング

編集者:yama

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