第00734号 健康保険の種類 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
VOL.734
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月14日)まであと48日!
■本日の問題
健康保険に関して、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率は全国一律とされている。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
平成21年9月より、全国健康保険協会管掌健康保険(以下協会けんぽ)の保険料率は、全国一律ではなく都道府県単位となりました。
以前の知識のままで間違えてしまった方は、ここできちんと修正しておいて下さい。
健康保険(被用者保険)には、協会けんぽと呼ばれている全国健康保険協会管掌健康保険と、組合健保と呼ばれている組合管掌健康保険とがあります。
協会けんぽはまだ新しく、平成20年10月1日に設立されたものです。
それまでは「政府管掌健康保険」というものを社会保険庁が運営していました。
協会けんぽと組合健保には様々な違いがあるのですが、今の段階で知っておいた方がいい違いは、協会けんぽは中小・零細企業の従業員が主に加入しており、組合健保には大企業の従業員が加入しています。
常時700人以上の従業員がいる事業所、または同種・同業の事業所を集めて3000人以上の従業員がいる事業所では、事業主の申請によって厚生労働大臣の認可を得て健康保険組合を設立し、協会けんぽに代わって事業所の実態に即した健康保険の事業を運営することができます。
健康保険組合が保険者となって運営する健康保険を「組合管掌健康保険」といい、従業員700人以上の大企業体を母体としてつくられた組合を単一健保組合、同業・同種の事業所によって組織された健康保険組合を総合健保組合といいます。
また、組合健保には協会けんぽには無いメリットもいくつかあります。
(1)法律で決められた保険給付のほかに、組合財政に応じて、付加給付を行うこと出来る。
(2)組合の実態に応じて、疾病予防、健康維持増進などの保健福祉事業を行うことが出来る。
(3)保険料率と保険料の負担割合を、法律の範囲内で独自に決めることが出来る。
(4)組合の経営に事業主と従業員が直接参加するため、自主的・民主的に運営を行うことが出来る。
以上のメリットが存在しています。
■出題範囲
ライフプランニングと資金計画
編集者:yama
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