第00765号 所得税と法人税の課税方法 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2014年12月22日号
VOL.765
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月25日)まであと34日!
■本日の問題
所得税や法人税は超過累進税率(累進課税)が採用されている。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
所得税は超過累進税率が採用されていますが、法人税は比例税率が採用されています。
超過累進税率とは、所得が増えると税率が上がる制度です。
所得税では、超過累進税率が採用されているため、たくさん稼いでいる人は税率が上がり多くの所得税を納め、あまり稼いでいない人は税率は上がらずたくさん稼いでいる人より納める税額は少なくなります。
一番高い税率で45%となっており、この世界へ行くには年間4000万円超の所得を得る必要があります。
所得の半分近くを税金で取られてしまうのは可哀相ですが…。
このレベルに到達できるよう頑張りたいものですね。
ちなみに日本の最も多い当てはまる人が多いであろう330万円~695万円以下の場合で、税率は20%となります。
また、相続税、贈与税、法人事業税、住民税の所得割などにも超過累進税率が採用されています。
一方、比例税率では一定の税率が課税されます。
たくさん稼いでいる人もあまり稼いでいない人も同じ税率で税金を納めなければなりません。
したがって、高所得者にとって有利な税率になります。
法人税、消費税、固定資産税、源泉分離課税を選択した場合の利子所得などは比例税率が採用されます。
https://www.go4fp.com/backnumber/00765/
■出題範囲
タックスプランニング
FP合格最前線
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バックナンバー
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編集者:yama
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