第00766号 非課税所得とはどのような所得なのか 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2014年12月26日号
VOL.766
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月25日)まであと30日!
■本日の問題
通勤手当のうち月額10万円までは非課税である。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
本問の通り、通勤手当は月額10万円までは非課税とされています。
個人所得の中でも、その性格や社会政策上の立場などから課税の対象とすることが適当ではない所得があります。
そこで、このような所得を非課税所得として課税していません。
主な非課税所時には、次のようなものがあります。
(1)雇用保険の失業手当や、生活保護の給付
(2)通勤手当のうち月額10万円まで
(3)会社員の出張等に伴って支給される出張旅費や転勤旅費など
(4)職務上必要な制服等の現物給付
(5)宝くじの当選金品
(6)遺族の受ける恩給および年金
(7)損害賠償金・慰謝料
などがあります。
これらに該当するような所得があった場合は確定申告をする必要はありません。
以下にもう少し詳しく記載しますので、お時間があれば読んでみてください。
●家具、衣服など生活用品の売却による所得。
※ただし、貴金属、書画、骨とう、宝石で、1個30万円以上のものは課税されます。
●オリンピック、ノーベル賞の賞金や、文化功労者年金など法律で定められたもの
●選挙運動の活動資金
●財形貯蓄のうち、住宅財形貯蓄、年金財形貯蓄の利子は、2つの元本合計額が550万円までは、非課税所得になります。
●障害者の郵便貯金、銀行預金、公債(国債や地方債)の一部の利子所得
それぞれ元本350万円までは、非課税所得となります。
最高で350万円×3=1,050万円までは課税されません。
※ただし、非課税のための必要書類を預貯金先に提出して、本人確認の手続きが必要です。
https://www.go4fp.com/backnumber/00766/
■出題範囲
タックスプランニング
FP合格最前線
https://www.go4fp.com/
バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
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