第00768号 不動産登記簿 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年1月2日号
VOL.768
みなさん明けましておめでとうございます。
今年もFP試験合格に向けて頑張りましょう!
既に試験に合格された方も、知識の確認として利用してください。
次のFP試験(1月25日)まであと23日!
■本日の問題
不動産登記は、第三者に対抗するための対抗要件となりうる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
不動産登記は、第三者に対抗するために絶対に必要です。
不動産登記とは、不動産の物理的状況や所有権、その他権利の発生・変更・移転を記載して、公示することを言います。
不動産の物理的状況は表示に関する登記で、所有権、その他不動産に関する権利の発生・変更・移転は権利に関する登記です。
原則として、登記がなければ第三者に対抗することはできません。
例えば、Aさん所有の不動産をAさんが同時にBさんとCさんとの間に売買契約を結んだ場合、先に登記したほうの権利が優先されます。
仮にBさんが先に登記していたら、Bさんとの売買契約が優先されるということです。
自らの正当な権利を主張するためには、公的な手続きをしっかりと踏んでおく必要があるということですね。
https://www.go4fp.com/backnumber/00768/
■出題範囲
不動産
FP合格最前線
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バックナンバー
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編集者:yama
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