第00772号 みなし贈与財産とはどのような贈与財産なのか 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年1月16日号
VOL.772
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(1月25日)まであと10日!
■本日の問題
金銭に見積もることのできる贈与財産のことを”みなし贈与財産”という。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
金銭に見積もることのできる贈与財産は本来の贈与財産です。
贈与税の課税財産には、本来の贈与財産とみなし贈与財産とがあります。
本来の贈与財産とは、金銭に見積もることのできる経済的な価値があるもの全てを含みます。
具体的には、現金・預貯金・有価証券・土地・家屋・貴金属・書画骨董などです。
これに対し、みなし贈与財産とは、贈与について具体的な形を取っていなくても、経済的な利益を受けているため、贈与があったものとみなされるものです。
みなし贈与財産は、債務免除を受けたとき・時価よりも著しく低い価格で売買(定額譲受)をしたとき・保険料負担者以外が生命保険金を受け取ったときなどの場合にみなし贈与財産とされます。
●みなし贈与財産の具体例
(1)低価格の売買
相場よりも極端に安い価格で売買されたときは、相場との差額分が贈与と見なされることがあります。
(2)親子間の金銭の貸し借り
親子間や親族間で金銭の貸し借りがあった場合、無利息部分は贈与とみなされることがあります。
(3)借金の支払いの肩代わり
他人の借金を代わりに支払ってあげた場合は、その支払ってあげた分は贈与とみなされます。
(4)生命保険金の受け取り
自分で保険料を支払っていないのに、保険金を受け取った場合には贈与とみなされます。
※死亡したときにもらえる生命保険金や死亡退職金は、相続税の対象となります。
(5)夫婦で共同購入したマイホーム
夫婦でマイホームを共同購入したとき、マイホームの持ち分割合を5:5にしたとき。
以上がみなし贈与財産とみなされる例です。
https://www.go4fp.com/backnumber/00772/
■出題範囲
相続・事業承継
FP合格最前線
https://www.go4fp.com/
バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
最近のコメント