第00774号 贈与税を納める際に物納を選択可能か 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
2015年1月26日号
VOL.774

皆さんおはようございます!
昨日の試験を受験された方はお疲れ様でした!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月24日)まであと118日!

■本日の問題

贈与税を納める際に物納を選択することが出来るのか?

■○か×か?



×誤り

■解説

贈与税は金銭一括納付が原則であり、贈与税では物納は認められません。

物納は相続税の場合のみ認められる特例です(相続税法41条)。

●贈与税とは?

贈与による財産を取得し、課税額が基礎控除額の110万円を越える場合、贈与税を申告・納付しなければなりません。

申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

贈与税の納税は、金銭一括納付が原則で物納制度はありません。

ただし、一定要件のもとならば、「延納」という形で分割納付することができます。

一定要件には、贈与税額が10万円を越えていること、金銭で一回で納付することができない理由があること、担保を提供すること、などがあります。

https://www.go4fp.com/backnumber/00774/

■出題範囲
相続・事業承継

FP合格最前線
https://www.go4fp.com/

バックナンバー
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編集者:yama

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