第00775号 贈与税の特例 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年1月30日号
VOL.775
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月24日)まであと114日!
■本日の問題
贈与税の配偶者控除を受けるためには、婚姻期間が20年以上なければならない。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
本問の通り、婚姻期間が20年以上なければ贈与税の配偶者控除は適応されません。
●贈与税の配偶者控除とは
贈与税の配偶者控除とは、一定要件のもとに配偶者から住居用不動産、またはその購入資金を贈与された場合、贈与税の課税額から基礎控除の他に2000万円の控除ができる制度です。
通常の贈与における年間の基礎控除額は110万円なので、この特例を使う年には合計で2,110万円までを非課税とすることができるということになります。
しかし、贈与税の配偶者控除を使うためにはある一定の要件を満たす必要があります。
その一定要件とは、
(a)婚姻期間が20年以上であること
(b)住居用不動産または住居用不動産を取得するための金銭贈与であること
(c)取得翌年の3月15日までにその住居用不動産に住居し、その後も住居する見込みであること
(d)一定の事項を記入し、一定書類を添付した申告書を提出すること
となります。
ただし、同じ配偶者から贈与を受けた財産で、以前もこの特例を適用している場合は適応されません。
同じ配偶者に対して一生に一度しか使うことが出来ない特例というわけです。
https://www.go4fp.com/backnumber/00775/
■出題範囲
相続・事業承継
FP合格最前線
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バックナンバー
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編集者:yama
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