第00797号 配偶者控除における103万円の壁 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年5月11日号
VOL.797
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月24日)まであと13日!
■本日の問題
配偶者控除とは、納税者と生計を一にする一定の配偶者で、その配偶者の年間の合計所得金額が103万円以下の場合に認められるものである。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
配偶者控除は年間の合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合に適用されるものです。
でもみなさんは年収が103万円以下と記憶されていると思います。
ここで大事なのが給与所得控除です。
働くとなると何かしらの経費が必ず生じます。
これは経営者や自営業の方だけでなく、サラリーマンやアルバイト・パートの方にも同じことが言えるのです。
ただ、サラリーマンやアルバイト・パートの方の場合は、個々に計算していられないので給与所得控除という形で必要経費分を一律で控除を行っています。
この給与所得控除額が最低でも65万円という額になります。
よって給与収入が103万円ならば「103万円(給与収入)-65万円(給与所得控除)=38万円」ということになります。
そこから更に配偶者控除として38万円の所得控除が適用されるとその年の所得は0円ということになり、所得税がかからなくなります。
これが皆さんもご存知の「103万円の壁」と言われるものの正体です。
以下に配偶者控除の要件をまとめます。
(1)正式な配偶者。(愛人や内縁関係の人は対象外。)
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
以上の4点全てがその年の12月31日の時点で満たすことができれば配偶者控除が適用されます。
そして、以上を全て満たせば配偶者控除として38万円の所得控除が適用されます。
https://www.go4fp.com/backnumber/00797/
■出題範囲
タックスプランニング
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編集者:yama
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