第00799号 相続税の2割加算 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年5月18日号
VOL.799
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(5月24日)まであと5日!
■本日の問題
相続税の計算において、被相続人の父母は相続税額の2割加算の対象者とされる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
問題の「被相続人の父母」とは、一親等の血族に分類することができます。
よって、相続税の2割加算がされることはありません。
「相続税の2割加算」とは、相続、又は遺贈によって財産を取得した者が、一親等の血族(代襲相続人となった孫等を含む)及び配偶者以外であった場合、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算するというものです。
この「相続税の2割加算」は孫が財産を取得すると相続税を1回免れることや、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことなどから、相続税の負担調整を図る目的で加算を行うものであるとされています。
相続税の2割加算がされるのは主に以下に該当する人です。
(a)兄弟姉妹の相続人
(b)祖父祖母の相続人
(c)遺言等で血のつながりがなく財産をもらう人
(d)遺言等で財産をもらう孫
このような人が相続税を支払うことになる場合、相続税は2割加算となります。
逆に、相続税の2割加算がされないのは以下の人です。
(1)一親等の血族(父母または子※代襲相続人となった孫等を含む)
(2)配偶者
上記(1)(2)に該当する人は相続税の2割加算はされません。
https://www.go4fp.com/backnumber/00799/
■出題範囲
相続・事業承継
FP合格最前線
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バックナンバー
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編集者:yama
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