第00805号 公正証書遺言の条件 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
2015年6月22日号
VOL.805

皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと83日!

■本日の問題

遺言において、公正証書遺言では証人2人以上と公証人が立会人とされている。

■○か×か?



×誤り

■解説

「公正証書遺言」においては立会人(又は証人)として、証人2人以上が必要とされます。
公証人は必要ありません。

証人2人以上と公証人(※)が必要とされるのは、秘密証書遺言です。
ちなみに自筆証書遺言については立会人(又は証人)は不要です。

「公正証書遺言」は遺言者が言った言葉を公証人が筆記します。

その後筆記した文を遺言者、証人に読み聞かせ、遺言者、証人はその内容を確認後、各自が署名・押印を行います。
そして、遺言書の原本は公証役場で、正本は遺言者が保管することとなります。

また、「公正証書遺言」のみ、家庭裁判所の検認が不要となっています。

「公正証書遺言」は、秘密証書遺言・自筆証書遺言と比較すると最も「安全」「確実」な遺言書と言えるでしょう。

しかし、その分手間と費用がかかるというデメリットもあります。

※公証人=判事、検事、弁護士、法務局長を長年つとめた人の中から法務大臣が任命し、公証人役場で職務を行う者。

https://www.go4fp.com/backnumber/00805/

■出題範囲
相続・事業継承

FP合格最前線
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編集者:yama

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