第00808号 消費者契約法とは 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年7月3日号
VOL.808
皆さんおはようございます!
今日もFP試験合格に向けてがんばりましょう。
次のFP試験(9月13日)まであと76日!
■本日の問題
金融商品販売法において、金融商品販売業者が説明義務を怠り、その結果顧客に損失が生じた場合、顧客は契約を取り消すことができる。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
契約の取り消しは「消費者契約法」に基づいて行うものであり、金融商品販売に関しても同様です。
金融商品販売法を適用した場合は契約の取り消しではなく、損害賠償の請求が行えます。
そして、その賠償額は元本欠損額となります。
問題は「金融商品販売法において」となっているので誤りとなります。
https://www.go4fp.com/backnumber/00808/
■出題範囲
金融資産運用
FP合格最前線
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バックナンバー
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編集者:yama
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