第00817号 配偶者の遺留分 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2015年10月12日号
VOL.817
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月24日)まであと104日!
■本日の問題
被相続人Aが死亡した。
Aには妻がいるが子は無く、Aの父親は既に死亡しているが、母親は生きており、兄弟は兄が一人いる。
この場合の妻における遺留分の割合は2/3である。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
遺留分とは、一定の近親者のために法律上留保しなければならない相続財産のうちの一定額の事を指します。
まず直系尊属のみ、つまり被相続人の父親又は母親のみが遺留分を相続できる場合は、相続財産の1/3を遺留分として手にすることができます。
それ以外の場合(今回の問題等)は相続財産の1/2となり、各人の法定相続分で分けることになります。
よって、今回の問題の妻の遺留分は2/3×1/2=1/3となり問題は誤りとなります。
ちなみに母親の遺留分は1/3×1/2=1/6となります。
また、兄弟姉妹の遺留分はありません。
https://www.go4fp.com/backnumber/00817/
■出題範囲
相続事業継承
FP合格最前線
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バックナンバー
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編集者:yama
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