第00822号 不動産の譲渡所得 一日一問FP合格への道メルマガ

一日一問FP合格への道
2015年12月28日号
VOL.822

皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月24日)まであと27日!

■本日の問題

不動産を譲渡した場合は、その所有期間によって譲渡所得が区分して計算され、譲渡した日において所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得として計算される。

■○か×か?



×誤り

■解説

譲渡した日においてではなく、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算されます。

よって問題は誤りとなります。

不動産を譲渡した場合は、その所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられて譲渡所得が計算されます。

前述したように、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得として計算されます。

税率は長期が20%(所得税15%+住民税5%)、短期が39%(所得税30%+住民税9%)です。

所有期間が長い方が税率が低く、場合によっては特例を受けられる事もあります。

例えば、所有期間が10年を超えている場合、税率がさらに軽減される「長期譲渡所得の課税の特例」を受けることができます。

そして所有期間は、土地と建物を別々に計算します。

そのため、場合によっては土地は長期譲渡所得で、建物は短期譲渡所得となることもあります。

https://www.go4fp.com/backnumber/00822/

■出題範囲
不動産

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編集者:yama

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