第00835号 相続の承認の種類 一日一問FP合格への道メルマガ
一日一問FP合格への道
2016年7月18日号
VOL.835
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(9月11日)まであと50日!
■本日の問題
相続人が受け継いだ積極財産の範囲で、消極財産を支払い、積極財産を超える負債を負わないようにするための相続の方法を限定承認という。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
○正しい
■解説
相続には承認と放棄があり、それぞれ単純承認、限定承認、相続放棄と呼ばれます。
そして、相続人は民法915条により、自己のために相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った時から3ヵ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない、とされています。
この3ヵ月を考慮期間または熟慮期間といい、この期間内に単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択し家庭裁判所に申述しなければなりません。
3ヵ月の考慮期間に相続放棄、限定承認の意思表示がない場合、相続人は被相続人の権利義務を無制限に引き継ぐこととなります。つまり、単純承認をするということです。
それぞれ個別に説明していきます。
(1)単純承認 = 相続人が被相続人の財産をすべて相続することで、この場合の財産には、積極財産だけでなく、消極財産も含まれますので、消極財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならなくなります。
(2)限定承認 = 積極財産の範囲内で債務を負担し、残った債務については責任を負わないとするものです。しかし、相続人が複数人いた場合、限定承認を行うには相続人全員の同意が必要となり、一人でも反対者がいた場合、限定承認は出来なくなり単純承認となります。
(3)相続放棄 = 名前の通り、相続を放棄することです。財産、債務は一切引き継がれません。相続の放棄を行った者はその相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます。
ちなみに積極財産とは+資産、消極財産とは-資産つまり借金等を指します。
様々なジャンルの専門用語にも少しずつ慣れていきましょう。
https://www.go4fp.com/backnumber/00835/
■出題範囲
相続・事業承継
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編集者:yama
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