第00839号 農地法3条の内容 一日一問FP合格への道
一日一問FP合格への道
2016年11月21日号
VOL.839
皆さんおはようございます!
今日もFP試験に向けて勉強しましょう!
次のFP試験(1月22日)まであと62日!
■本日の問題
遺産の分割により農地の所有権を取得する場合であっても、農地法第3条の許可を得る必要がある。
■○か×か?
↓
↓
↓
↓
×誤り
■解説
「農地法」は農地の減少から発生する農作物の供給の減少による食料や雇用問題の発生を防ぐために法制度化されました。
これにより、無秩序な農地の処分を防いでいます。
そして、農地法第3条は、農地等についての権利の移転及び設定について、農業者以外の者によって取得されないようにするとともに、耕作者の地位の安定と農業生産力の維持・拡大を図るために、許可制度による規制を加えています。
よって、農地又は採草放牧地について所有権を移転したり使用収益を目的とする権利を設定又は移転する場合に、農地法第3条の許可が必要となります。
許可権者は原則農業委員会です。
しかし、例外として、自らが在住していない市区町村の土地を取得する場合許可権者は都道府県知事へと変更します。
また、農地法第3条は『権利移動』に関する規制が主な目的です。
持主を変更する場合に許可が必要ということです。
しかし「相続や遺産分割による所有権の取得」の場合は、例外的に3条許可が不要になります。
身内の中での権利移動は,放任しても、弊害がないからです。
よって、問題は遺産の分割により農地の所有権を取得する場合ということで、この例外に当てはまります。
そのため3条の許可は不要ということになり、誤りが正解ということになります。
https://www.go4fp.com/backnumber/00839/
■出題範囲
タックスプランニング
FP合格最前線
バックナンバー
https://www.go4fp.com/backnumber/
編集者:yama
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